不動産を売却したい- その4 -

相続や空き家で困っている方へ

相続や空き家で困っている方へ

信頼できる不動産会社の条件は5つ!

遠方にある不動産を相続すると、さまざまな問題と向かい合うことになり、悩みのタネとなっているケースは非常に多いです。
特に長い間、空き家になっている場合は、相続したところで活用が難しく、所有し続けるだけで管理と維持の負担も発生します。
放置しすぎると、近隣にも迷惑をかけてしまうことは、少なくありません。
空き家を相続する可能性がある場合は、機会があれば事前に不動産会社へ相談し、どのような対策があるのか、知識として得ておくこともおすすめです。
相続した物件や空き家の取り扱いに困っている方に向けて、国分ハウジング不動産が活用方法などをお伝えします。
現在、空き家を所有している、これから相続する予定があるならば、参考にしてください。

1.相続問題で悩んでいる人は多い

国税庁によると、相続税の申告は増加傾向にあり、令和4年度には15万人を超えています。
日本の人口ピラミッドでは、70〜80歳の年齢が最も人口割合が大きいことから、今後も相続は増えることが予想されますが、相続人にとって有益な財産ばかりが相続されるわけではありません。
これからも、

  • 遠方にある相続した土地を長期間放置してしまっている
  • 親名義の不動産を売却して現金化を考えている
  • 取り壊しもせずに長年空き家のまま放置している
  • 所有している土地の有効な活用方法がわからない
  • 空き家や空き地の適切な管理方法がわからない
  • 固定資産税の負担が大きく、土地や物件を手放したい
  • 投資物件の空室が増え、支出が膨らんできている

といった悩みを抱えたまま過ごすことは、決して良いことではないと考えます。
相続や空き家が問題は、複雑な要素が絡み合い、一筋縄ではいかないこともあるため、専門家の助けが必要です。
まず、国分ハウジング不動産まで、状況をお知らせください。

相続問題で悩んでいる人は多い

2.不動産の相続でよくあること

不動産の相続、あるいは空き家に関する悩みは、前述したとおりさまざまですが、よくあるのは、

  • 売りたいけど売れなくて困っている
  • だれが管理するか揉めている

というものです。 まず、売りたいけれども売れない、売りにくい例としては、対象物件が古すぎて、建築基準法やその他関係法令に適合していないことが挙げられます。
具体的には、2m以上の高低差、道路幅が2m未満の場合、条例や道路法の観点から再建築ができないため、資産価値は大きく減少してしまいます。
このような問題は、相続した後で判明すると、ますます売却や活用法が限定され、泣く泣く解体という結論に至ることも少なくありません。
一旦、更地にして、駐車場を運営するという選択肢も考えられますが、費用負担や採算性など、別の面で悩むことになります。
相続人がひとりの場合でも、さまざまな問題を抱えますが、複数人であれば民法の規定に基づき、基本的には相続人全員で財産を共有ということになります。
ところが、管理や維持費の負担は、現実には相続した物件に近い人に偏りがちです。
他の相続人の非協力的な姿勢や不公平感などから、感情的な争いになりやすいこともしばしばあります。
ゆえに、不動産は相続するタイミングで、法定相続人としっかり協議しなければトラブルが起きる可能性が高くなり、活用法についても専門家のサポートが必要になります。

不動産の相続でよくあること

3.相続や空き家は放置すると「損」かも?

令和6年4月1日、相続登記の義務化の制度がスタートしています。
これは、相続してから3年以内に、相続登記することを義務付けられるものです。
過去に相続した物件でさえも、未登記のままであれば、この義務は果たさなければなりません。
もしも、3年以内に登記をしなかった場合は、10万円以下の過料などの罰則もあるため、何もしないことは得策ではないのです。
登記だけでなく、相続した不動産を空き家として長期間放置しておくと、空き家対策法で定められる「特定空き家」に認定されてしまう可能性が高まります。
特定空き家の前段階として、1年以上、誰も住んでいない状況で管理が行き届いていない状態が続くようであれば、「管理不全空き家」に指定され、いわゆる特定空き家の予備軍の扱いも避けたいところです。
特定空き家は、倒壊のおそれがある管理されていない空き家に対して認定され、突然の倒壊などで近隣への被害を防ぐことを目的としています。
また、空き家の放置は、火災や害虫・害獣発生の原因、犯罪組織のアジトなどに利用されるリスクを高めます。
そのようなリスクを低減させるために、自治体から改善命令が下される事態にもなりかねません。
それでも放置を続けると、行政代執行による建物解体や固定資産税の優遇措置撤廃など、厳しい措置を取られてしまうことから、空き家については早めにご相談ください。
空き家だけでなく空き地に関しても、よりよい提案をいたします。

相続や空き家は放置すると「損」かも?

4.空き家・空き地の売却

長期間放置されている空き家や空き地は、リスクの観点から、なるべく早く売却することが望まれます。
しかし、立地や建物の状態、法令関係の影響で、買い手が見つかりにくいことも現実問題としては深刻です。
売れにくい空き家や空き地は、不動産買取も、ひとつの方法と言えます。
不動産買取は弊社でも実施していますが、売却の相手は一般の個人や法人ではなく、不動産会社です。
空き家や空き地の買取専門業者であれば、かなりの高い確率で買い取りしてくれる可能性があります。
不動産買取の良いところは、建物や敷地に不用品があっても、そのまま引き渡すことができますし、査定の立会いも不要だという点です。
また、仲介による売却ではないため、仲介手数料がかからず、スムーズに不動産を処分するには非常に有効といえます。
ただし、市場の相場よりもやや低い金額が提示されることが多いため、高く売りたいという期待には応えらないかもしれませんが、悩みの種はなくなります。
空き家や空き地の問題は、鹿児島県内でも複数の市町村が、空き家バンクを利用して取り組み中です。
空き家バンクは、物件登録の要件をクリアした上で、建築指導課に申請書を提出するなど、手続きや準備に追われます。
訳ありの空き家などは、登録すら難しいことも懸念されるため、信頼性の高い不動産会社への相談がおすすめといえます。

空き家・空き地の売却

5.空き家・空き地を賃貸で有効活用

空き家や空き地を、仲介売却を前提に買い手を募集したものの見つからない場合は、不動産買取に切り替えることもひとつの方法です。
ただし不動産買取は、不動産会社が再販売を前提に買い取るため、相場よりも査定金額は下がる傾向にあります。
また、空き家をリノベーションして貸家や事務所として賃貸する、あるいは空き地を、駐車場やトランクルームなど、事業収益を目的に活用することも選択肢としてあります。
ただし、

  • 不動産所得の所得税と住民税の課税(確定申告)
  • 固定資産税・都市計画税の増加の有無
  • 一定規模を超えた収入がある場合は消費税の納税義務が発生する可能性
  • 売却した場合の譲渡所得税の見通し
  • リノベーションした際の減価償却費の取り扱い

など、税制面への影響は無視できず、事業規模の大小を問わず、用途によって優遇制度の適用も変わる可能性があるため、税理士などの専門家のサポートの必要性も考えなければなりません。
それでも空き家や空き地を放置したまま、何もしないよりは、収益化の可能性を探ることは、非常に前向きだと考えます。
国分ハウジング不動産では、相続した不動産、空き家や空き地の活用方法について、いつでも相談の窓口を開いています。

空き家・空き地を賃貸で有効活用

不動産の売却は相場情報だけではなく税金や相続の知識も必要。私たちカエールに安心してお任せください!

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