不動産を売却したい- その1 -
鹿児島県・宮崎県・大分県で不動産を高く売るためには、押さえておくべきポイントがあります。
鹿児島県・宮崎県・大分県で不動産を売却する時は、少しでも高く売りたいと考えるのは当然ですが、その一方で、不動産取引の複雑さ、相場などに戸惑っている方も多くいらっしゃいます。そのようなときにおすすめなのが、プロの知識と経験を活かせる仲介売却が最適です。
仲介売却とは、どのような売り方なのか、メリットや注意点はどういったことなのか、売却する前に基礎知識として、頭に入れておいたほうがスムーズに進みます。
鹿児島県、宮崎県、大分県に店舗を持つ国分ハウジング不動産では、地域の不動産市場を熟知したスタッフが、仲介売却をサポートしています。
お客様の誰もが高く売りたいと考えているため、少しでも期待に沿うよう、不動産会社は努力します。
売却理由はさまざまだからこそ、売却のノウハウと経験を多く持ち、地域に詳しい不動産会社ほど満足度は高まります。
ただ、お客様の心理を逆手にとって、他社より高い査定を提示して喜ばせ、媒介契約(後述)に繋げよう、客寄せの事例として活用しようとする不動産会社も、残念ながらゼロではありません。
相場や他社と比較して明らかに高い売却金額では、まず、買い手が見つからず、売却予定も見えづらくなります。
売りたいのに売れない・・・。
前述のように「少しでも高く売りたい」と願う一方で、失敗したくない、不安や悩みなく売却したいと考えている方にとって、最適な方法が仲介売却です。
なぜ仲介売却が最適なのか、それには理由があります。
まず仲介売却とは、簡単に言えば不動産会社(仲介業者)を介して、物件を売却する方法になります。
不動産会社は売主と買主の間に立って、取引を円滑に進める役割を果たします。
その役割とは、主に、
といったことが挙げられます。 不動産売却を売主が個人で行うことは、非常にハードルが高いことは、あえて説明せずとも容易に想像できるはずです。 そのため、プロの力を借りることで、安全に問題なく取引が可能となります。 不動産売却を検討中の方は、ぜひ信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。 「高く売りたい」という願いを叶えるための最適な道筋が見つかります。
仲介売却が持つ最大のメリットは、売主の売りたい金額、条件で売却できる可能性が高まり、売主が主体となって不動産売却を進められるという点です。
ひとつのやり方として、まず、すこし希望を上回る価格で物件を公開し、反響を見ながら徐々に相場に合わせていく方法があります。
その他、物件や状況に合わせた売却方法を試しながら、結果として、
といったメリットが得られます。 ただし、購入者がスムーズに見つかるという保証はできませんが、最大限の努力は惜しみません。 より高く売るための相談や提案も受け入れております。 思い立ったら国分ハウジング不動産まで、お問い合わせください。
仲介売却は多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかの課題も存在します。
最も懸念されることは、理想的な購入者を見つけるまでに予想以上の期間がかかる可能性があることです。
物件の売却は、売主の意向だけでは完結しにくい面があります。
関心を示す問い合わせがあったとしても、条件が合わずに取引までには進行しないケースも少なくありません。
さらに、購入希望者が現れたとしても、内覧の準備や立ち会いなど、売主側に一定の労力が求められます。
しかし、これらの課題をクリアしつつ高く売りたい場合は、地域の不動産市場に精通した実績ある不動産会社のサポートが不可欠です。
単に物件の価値を正確に評価するだけでなく、地域特有のニーズや傾向を熟知し、広い範囲でプロモーションと販売が可能で、最適な価格設定を行うことができます。
信頼性の高い不動産会社ほど、売却のプロセス全体をスムーズに進行させるスキルを備えています。
内覧時の立ち会いから、購入希望者とのコミュニケーション、効果的なマーケティング戦略の実施まで、その熱心なサポートは心強く感じるものです。
だからこそ、ただ売却のお手伝いだけでなく、売却を希望するお客様の負担を軽減しつつ、売れる可能性の最大化を目的とする不動産会社に、仲介を依頼することを強くおすすめします。
仲介売却では、不動産会社に販売を委託することになります。
その際には「媒介契約」を締結する必要があり、3種類の中から選択しなければなりません。
それぞれ以下のような違いがあります。
契約形態 | 自己発見取引 | 有効期間 | 依頼可能社数 | 販売報告義務 |
---|---|---|---|---|
専属専任媒介契約 | 不可 | 3ヶ月 | 1社 | 1週間に1度 |
専任媒介契約 | 可能 | 3ヶ月 | 1社 | 2週間に1度 |
一般媒介契約 | 可能 | 規定なし | 複数可能 | 規定なし |
自ら買い手を見つけることはできず、しかも1社にしか依頼できない契約形態です。
その分、不動産会社は積極的に活動しますし、販売報告も1週間に1度と頻度は高いです。
そのため、自分で買い手を探す時間がない、そのようなネットワークもない場合は、専属専任媒介契約は適しています。
ただし、別の不動産会社と取引することになった場合は、違約金の支払いが発生します。
専属専任媒介契約と異なり、自ら購入希望者を見つけることは可能ですが、媒介契約手数料を徴収される可能性があります。
とはいえ、親族や友人・知人などが購入することが少しでもある場合は、専任媒介契約が適切です。
遠方の不動産を売却するため地域に詳しくない、といったような状況であれば、複数の不動産会社に買い手を探してもらう一般媒介契約が適しています。
自ら見つけた購入希望者との契約は自由、違約金の発生もありませんが、取引が成立した際は、依頼した全ての不動産業者に連絡しなければなりません。
自由度が高い分、不動産会社との結びつきは若干、弱まってしまうため、売却が長引くリスクがあります。
レインズとは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」によって運営される不動産情報ネットワークのことで、Real Estate Information Network Systemの略称です。
有名な不動産ポータルサイトにも掲載されていない物件も公開されています。
専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した場合は、レインズに物件情報を登録し、公開することが義務付けられます。
レインズへの登録によって、依頼した不動産会社以外も物件情報を閲覧、資料の取り寄せが可能となり、より多くの購入希望者へアプローチができるようになります。
国分ハウジング不動産もレインズを通じての売却活動が可能なため、買い手がスムーズに見つけられるようになっています。